2004年4月1日改訂

(目的)
第1条 この規程は、財団法人名古屋産業科学研究所(以下「本財団法人」という。)寄 附行為第31条に基づき実施する、中部TLO(以下「CTLO」という。)事業の 会員(以下「CTLO会員」という。)及び会費(以下「会費」という。)に関し 必要な事項を定めることを目的とする。


(会員)
第2条 CTLO会員は、本規程の内容を承認し第4条に基づき入会したものをいう。

2 本規程によるCTLO会員は以下の4種類とする。
(1)第1種TLO会員 本財団法人が提供する特許等を自らが実施し、又は本財団法人が提供する研究情報等を自らの研究開発、製品開発又は役務の提供等に利用するもの
(2)第2種TLO会員 金融等のサービスを行うもので、主に本財団法人が提供する特許、研究情報等をその顧客等に提供すること等を目的とするもの
(3)第3種TLO会員  中小企業等協同組合法に定める事業協同組合(特定企業の協力会社でつくる協同組合を除く。)で、主に本財団が提供する技術指導、研究情報等を組合員に提供すること等を目的とするもの
(4)研究者会員 大学等の研究者で、自らが有する特許、研究成果等を本財団法人に提供しその結果新製品・技術の実用化により産業を創出しようとするもの


(義務及び権利)
第3条 CTLO会員は、本財団法人の事業目的のうちCTLO事業の遂行を支援するとともに、本財団法人が行うCTLO事業に参加する 便宜を受けるものとする。

2 本財団法人は、その有する特許を受ける権利に係る発明について特許出願を行なった場合は、早期開示することに発明者の同意を得た特許案件について第1種TLO会員に対して、出願後1ヶ月以内に出願番号、出願日、発明者氏名、発明の名称及び簡単な発明の概要並びに優先開示期間(通知日から3ヶ月以上で、本財団法人が定めた期間)を通知するものとする。
共同発明者または共同出願者がある場合は、それぞれ同意を得るものとする。

3 本財団法人は、第1種TLO会員から申し出があった場合は、当該会員に対して前項の通知に記載された発明についての開示(明細書の写しの交付、発明者等による技術説明等)をしなければならない。開示を行う場合は、第1種TLO会員に対し守秘義務契約の締結を請求することができる。ただし、発明開示に要する実費は会員の負担とする。

4 本財団法人は、第1種TLO会員から申し出があった場合は、第2項で通知した出願中の特許を受ける権利に関する実施許諾又は売却等についての優先交渉権を設定することができる。

5 本財団法人は、第1種TLO会員に開示される情報について、第1種TLO会員の優先開示期間が終了した後に、第2種TLO会員及び第3種TLO会員からの要請に基づき開示することができる。

6 第2種TLO会員及び第3種TLO会員は、前項で開示される情報のうち本財団の同意を得たものについて、本財団法人の同意を得た顧客等に対して提供することができる。

7 次の各号に該当する場合、本財団法人はCTLO会員の資格を喪失させることができる。
(1)本規程による守秘義務又は契約事項に違反した場合
(2)本財団法人の名誉又は信用を著しく損なう行為があったと本財団法人が認める場合
(3)技術移転事業に関する法律の趣旨・目的等に照らして不適切な行為があったと本財団法人が認める場合


(入会)
第4条 本財団法人のCTLO事業目的に賛同し、CTLO会員として入会しようとするものは、本財団法人にCTLO入会申込書を提出し、理事長の承認を得なければならない。



(退会)
第5条 会員で退会しようとするものは、本財団法人に退会届けを提出しなければならない。


(会費)
第6条 CTLO会員は、会費を本財団法人に納入するものとする。なおCTLO事業の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
会費は、以下の通りとする。
(1) 第1種TLO会員(製造業、建設業等)
    一 大企業 (資本金60億円超、かつ、従業員300人超)        80万円/年
    二 中堅企業(資本金3億円超、60億円以下、かつ、従業員300人超) 50万円/年
    三 中小企業(資本金3億円以下、または、従業員300人以下)     20万円/年
(2) 第2種TLO会員(サービス業)
    一 大企業 (資本金20億円超、かつ、従業員100人超)          80万円/年
    二 中堅企業(資本金5千万円超、20億円以下、かつ、従業員100人超) 50万円/年
    三 中小企業(資本金5千万円以下、または、従業員100人以下)     20万円/年
(3) 第3種TLO会員(事業協同組合)
    一 組合員4人以上、10人未満  50万円/年
    二 組合員10人以上        100万円/年
(4)研究者会員は一口5万円とし、以下の通りとする。
    教授:2口以上 、助教授(含む講師、助手)1口

2 第1種TLO会員、第2種TLO会員及び第3種TLO会員は、初年度においては入会時に、次年度以降は毎事業年度の4月末までに会費を納入するものとする。研究者会員は、入会時に一括して会費を納入するものとする。

3 第1種、第2種及び第3種TLO会員が事業年度の途中に入会する場合で当該事業年度の残月数が6カ月未満の場合の会費は、通常の事業年度における会費の50%とする。

4 CTLO会員が退会した場合は、既に納入した第1種TLO会員、第2種TLO会員及び第3種TLO会員の会費は返還しない。研究者会員の会費は、入会後10年以内に退会した場合は10等分したうち未経過期間分を返還する。


(守秘義務)
第7条 CTLO会員は、会員であることにより知り得た情報を別途本財団法人が定める期間他人に漏らしてはならない。

2 CTLO会員は、会員資格を喪失した後も、会員であることにより知り得た情報を別途本財団法人が定める期間第三者に公表してはならない。


(報告事項)
第8条 CTLO会員は、第4条のCTLO入会申込書の記載事項に変更があった場合は、すみやかにその旨を書面をもって届け出なければならない。


(その他)
第9条 本財団法人が実施する事業内容は、その時点で提供可能なものとする。


(本規程の改廃)
第10条 本規程の改廃は、理事会で決定する。


附 則

1 この規程は、平成12年4月1日から施行する。
2 この改正は、平成14年4月1日から施行する。
3 この改正は、平成16年4月1日から施行する。


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